交通事故
自賠責保険金の請求
自賠責保険(強制保険)では,傷害による損害に対する保険金として上限120万円,後遺障害による損害に対する保険金として障害の等級に応じて上限4000万円まで定められています。
後遺症が残っているのに,任意保険会社との示談が簡単に解決しそうもない場合は,被害者から直接,自賠責保険会社に請求を行い,自賠責保険金の支払いを受けた上で,任意保険会社に対して,不足の損害分を請求することをお勧めします( 後遺症1級3号の介護料に関する参考判例)。
自賠責保険の被害者請求は,特に難しい手続ではありません。自賠責保険の請求書用紙は保険会社の窓口で入手できます。
交通事故証明書,事故発生状況報告書,休業損害証明,付添看護料・通院費等の請求書等,印鑑証明書等などを添えて保険金を請求します。
弁護士が、代理人として,自賠責保険の被害者請求を行う場合の手数料は,簡易な事件について,給付金額が150万円以下の場合は3万1500円(消費税含む),給付金額が150万円を超える場合は給付金額の2%と消費税です。弁護士に依頼する必要があるかどうか,法律相談の上,お決め下さい。
裁判外の紛争解決機関
加害者が保険に加入していないときは,直接,加害者との示談交渉を試みることになるでしょう。加害者との示談交渉がうまくいかないときや,保険会社との示談が成立しないときには,簡易裁判所での調停,地方裁判所での裁判などを選択せざるを得ません。
しかし,裁判の外にも紛争解決機関として以下のようなものがあります。それぞれの特徴を法律相談で確認の上,選択してください。
○財団法人日弁連交通事故相談センター
大阪弁護士会分館(月〜金)
06-6364-8289
大阪弁護士会あべのベルタ分室(水・金) 06-6631-1228
○財団法人交通事故紛争処理センター
大阪市中央区北浜2−2−21
三井信託ビル6階 06−227−0277
○大阪弁護士会民事紛争処理センター
大阪弁護士会分館 06−364−1802(案内テープ)
いずれの場所で相談を受ける場合も,下記の諸資料をそろえて行かれるようお勧めします。
法律相談のための資料
交通事故による損害賠償の請求に関する質問に,弁護士が適切にお答えするために,できるだけ関係資料をそろえておいでいただくようお願いします。
交通事故証明(自動車安全運転センターが発行しています。申請用紙は,もよりの警察署や交番で入手できます),事故現場の見取り図,事故車の写真,診断書(傷病名だけでなく傷害の部位も記載されているもの,病院で発行してもらえます),診療報酬明細書(入通院日数や治療費が記載されています。病院で発行してもらえます)などをご持参下さい。
後遺症が残った場合(主治医が,これ以上症状が変わらないと判断をした場合)には,後遺障害診断書(主治医が作成します)もご持参下さい。
休業損害や逸失利益を算定するためには,休業証明書・源泉徴収票・確定申告書住民税の納税証明書等が必要となります。
なお,事故状況に争いがある場合は,刑事記録を調査しなければなりません。確定した刑事裁判の記録は原則として,検察庁でコピーをすることができます。不起訴の場合,実況見分調書だけは,弁護士が弁護士会を通して照会すれば,入手することができます。
また,訴訟を提起する場合には,被害者・加害者の戸籍謄本・住民票等が必要となる場合があります。
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