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民事裁判と刑事裁判
裁判を大きく分けると民事裁判と刑事裁判に分けることができます。
民事裁判というのは,ある人とある人との間にどんな権利や義務の関係があるのかを決める裁判です。刑事裁判というのは,ある人が犯罪を犯したのかどうか,もし犯罪を犯したのなら,どのように処罰するのか(罰金刑や懲役刑等)を決める裁判です。
例えば,Aさんが交通事故でBさんに怪我をさせられた場合,民事裁判の方では,「被告(B)は原告(A)に金500万円を支払え」というような判決になります。刑事裁判の方では,「被告人(B)を懲役1年に処す」というような判決になります。
民事裁判では,Aさんが直接Bさんを裁判所に訴えることになります。刑事裁判を起こすことができるのは検察官だけですが,AさんがBさんの処罰を求めたいときには,Aさんは検察や警察に対して,Bさんを告訴することができます。
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