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内容証明郵便


内容証明郵便にはどんな意味があるのでしょうか

 内容証明郵便は,3通作成した同一内容の書面の内,1通が相手方に配達され,1通は郵便局に保管され,1通は郵便局長の証明印を押した上で差出人に返されます。いつ,誰に対して,どんな内容の通知をしたか,それを後日の証拠に残すための制度です。相手に対して,重要な事項を通知したいときに,内容証明郵便を利用すれば,便利です。たとえば,内容証明郵便を利用して土地・建物の貸借契約の解約を通知すれば,言った,言わないの争いを避けることができます。また,売掛金の請求を内容証明郵便ですれば,時効が中断する(但し,半年以内に訴訟等の一定の手続をしなければなりません。)というように特別な法的効果を生じさせることもできます。

郵便局に持っていく前に

 記入する用紙は少し大きめの文房具店で買えます。3枚複写になっています。
 用紙には記入する際の注意事項等が紹介されていますので,書き始める前にそれをよく読んでください。用紙は、20マス×26行になっており,1マスに1字ずつ記入していってください。( )でくくる場合や省略文字などは(鰍ネど)1マスに入っても,1字と数えない場合がありますので注意してください。句読点が行頭になっても1マス使用してください。数字は2桁でも1マスに入れず,2マス使用してください。

 差出人(自分の名前)の下に押印することは必ずしも必要ではありませんが正式な印象を与えるためには押印してください(認め印で構いませんが,郵便局の窓口で訂正が必要になるかもしれませんから,押印した印鑑は,郵便局に持参してください)。内容が2枚以上にわたる場合は,必ず割り印をしてください。
 日付は差し出す日を記入してください。
 差し出す郵便局は内容証明郵便の窓口のある集配局です。

窓口での手続

 用紙3枚と白封筒・書留郵便物受領書を一緒に出し,必ず「配達証明をつけてください」と言ってください。
 手数料は封筒に貼る分は800円,内容証明郵便は1枚420円,2枚目からは250円ずつ加算されます。手数料は,切手を用意しても窓口で現金で支払っても構いません。

出した後

 相手方に送達された場合には,配達年月日が記載されたはがき(配達証明)が差出人に郵送されてきますので,差し出したときに証明印を押印された内容証明郵便と一緒に大切に保管してください。
「転居先不明」「転送期間満了」「あて所に尋ねあたらず」という通知が返ってきた場合には,相手方の住所地(居所)を調査する必要があります。「留置期間満了」というのは,配達時に相手方が不在で,その後郵便局に相手方が取りに行かなかった場合です。配達時に相手方がいても「受領拒絶」と言う場合があります。

ご相談下さい

 トラブルが起きたときに,あるいはトラブルが起きる前に,内容証明郵便を出した方がいいのかどうか。出すとすれば,いつ,どんな内容で出せばいいのか。また,内容証明郵便を出したけれど,その後どうしたらいいのか,いつでもご相談下さい。
 なお法律相談以外に,内容証明郵便(弁護士名の表示なし)を作成する場合の手数料は,3万1500円(消費税含む)が基本です。

ご注意下さい。このホームページで紹介している情報は,あなたへの法的なアドバイスではありません。個別の状況に応じた,法的アドバイスを希望される方は,弁護士による法律相談をお受けになることをお勧めします。
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