|
主な事件についての報酬早見表
(全て消費税を含まない金額です。)
|
- 法律相談料
法律相談 30分毎に5000円
- 民事訴訟事件着手金・報酬金
経済的利益 |
標準着手金 |
標準報酬金 |
〜 300万円 |
8% |
16% |
300万円 〜3000万円 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3000万円 〜 3億円 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円 〜 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
*標準額を基準にして30%の範囲内で増減できる。
- 手形・小切手訴訟事件
上記の民事訴訟事件の着手金・報酬金の各半額
- 調停・示談交渉事件
上記を準用するが,各2/3に減額することができる。
- 離婚事件
受任の内容 |
着手金 |
報酬金 |
離婚交渉 |
20万円〜50万円 |
20万円〜50万円 |
離婚調停 |
20万円〜50万円 |
20万円〜50万円 |
離婚訴訟 |
30万円〜60万円 |
30万円〜60万円 |
・なお,交渉から調停への移行の場合は10万円〜25万円の範囲内の額が,調停から訴訟への移行の場合は15万円〜30万円の範囲内の額が各追加着手金となる。
- 境界に関する事件
- 訴訟事件着手金及び報酬金とも,
・なお,上記2.民事訴訟事件による着手金・報酬金が上記金額を上回る場合は,上記2.の規定による。
- 示談調停の場合は,各20万円〜40万円の範囲内の額か上記2.による額の2/3に減額できる。
- 示談から調停,示談・調停から訴訟への移行の場合には,いずれも15万円〜30万円の範囲内の額か上記2.による額のうち大きい方の額の1/2が追加着手金となる。
- 借地非訟事件
借地権の額 |
着手金 |
5000万円以下の場合 |
20万円〜50万円の範囲内の額 |
5000万円以上の場合 |
上記に5000万円を越える額の0.5%を加算した額 |
- 示談・調停の場合,@額の2/3に減額できる。
- 示談から調停,示談・調停から非訟申立の場合の追加着手金は,@額の1/2が追加着手金となる。
- 報酬金については,借地権・介入権の額の1/2を基準にして上記2.により算定する。
- 刑事事件
(1)着手金
事案簡明事件 |
30万円〜50万円 |
その他 事件 |
30万円以上 |
(2)報酬金
事案簡明事件 |
不起訴・猶予の場合 30万円〜50万円 |
略式・減刑 50万円以下 |
その他 事件 |
不起訴・略式・執行猶予・棄却の場合 30万円以上 |
減刑 50万円以上 |
無罪 50万円以上 |
再審請求事件 |
30万円以上 |
- 少年事件
(1)着手金
身体拘束事件 |
30万円(標準額) |
身体不拘束事件 |
20万円(標準額) |
抗告・保護処分取消事件 |
20万円(標準額) |
(2)報酬金
非行なしに基づく不開始・不処分 |
40万円以上 |
身体拘束事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 |
30万円(標準額) |
身体不拘束事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 |
20万円(標準額) |
<経済的利益について>
*算定可能な場合
- 金銭債権は,債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
- 将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額。
- 継続的給付債権は,債権総額の7/10。期間不定のものは7年分。
- 賃料増減額請求事件は,増減額分の7年分。
- 所有権の額は,対象物の時価相当額。
- 占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権は,対象物の時価額の1/2,又は権利の時価相当額のいずれか高い額。
- 建物の所有権に関する事件は,建物の時価相当額に敷地の時価の1/3を加算。
建物についての占有権,賃借権,使用借権に関する事件は,6.の額に,敷地の時価の1/3を加算。
- 地役権は,承役地の時価の1/2。
- 担保権は,被担保債権額。但し,担保物の時価を限度とする。
- 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は,5.,6.,8.,9.に準じた額
- 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。
但し,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
- 共有物分割は,持分の時価の3分の1。但し,範囲又は持分に争いがある部分は,その財産の額
- 遺産分割事件は,相続分の時価相当額。
但し,財産の範囲及び相続分に争いのない部分は時価の1/3。
- 遺留分減殺請求事件は,遺留分の時価相当額。
* 算定不能の場合は800万円。但し,事件の難易,軽重,手数の繁簡,
依頼者の受ける利益等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減できる。(第15条)
|
|
|
|