枚方法律事務所

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 主な事件についての報酬早見表
(全て消費税を含まない金額です。)

  1. 法律相談料    
    法律相談 30分毎に5000円

  2. 民事訴訟事件着手金・報酬金
    経済的利益 標準着手金 標準報酬金
      〜 300万円 8% 16%
    300万円 〜3000万円 5%+9万円 10%+18万円
    3000万円  〜   3億円 3%+69万円 6%+138万円
        3億円  〜 2%+369万円 4%+738万円

     *標準額を基準にして30%の範囲内で増減できる。

  3. 手形・小切手訴訟事件
    上記の民事訴訟事件の着手金・報酬金の各半額
  4. 調停・示談交渉事件
    上記を準用するが,各2/3に減額することができる。
  5. 離婚事件
    受任の内容 着手金 報酬金
    離婚交渉 20万円〜50万円 20万円〜50万円
    離婚調停 20万円〜50万円 20万円〜50万円
    離婚訴訟 30万円〜60万円 30万円〜60万円

    ・なお,交渉から調停への移行の場合は10万円〜25万円の範囲内の額が,調停から訴訟への移行の場合は15万円〜30万円の範囲内の額が各追加着手金となる。

  6. 境界に関する事件
    1. 訴訟事件着手金及び報酬金とも,
      各30万円〜60万円の範囲内の額

       ・なお,上記2.民事訴訟事件による着手金・報酬金が上記金額を上回る場合は,上記2.の規定による。

    2. 示談調停の場合は,各20万円〜40万円の範囲内の額か上記2.による額の2/3に減額できる。
    3. 示談から調停,示談・調停から訴訟への移行の場合には,いずれも15万円〜30万円の範囲内の額か上記2.による額のうち大きい方の額の1/2が追加着手金となる。

  7. 借地非訟事件

    1. 借地権の額 着手金
      5000万円以下の場合 20万円〜50万円の範囲内の額
      5000万円以上の場合 上記に5000万円を越える額の0.5%を加算した額
    2. 示談・調停の場合,@額の2/3に減額できる。
    3. 示談から調停,示談・調停から非訟申立の場合の追加着手金は,@額の1/2が追加着手金となる。
    4. 報酬金については,借地権・介入権の額の1/2を基準にして上記2.により算定する。

  8. 刑事事件

    (1)着手金

    事案簡明事件  30万円〜50万円
    その他 事件  30万円以上

    (2)報酬金

    事案簡明事件 不起訴・猶予の場合      30万円〜50万円
    略式・減刑            50万円以下
    その他 事件 不起訴・略式・執行猶予・棄却の場合 30万円以上
    減刑                  50万円以上
    無罪                  50万円以上
    再審請求事件                     30万円以上

  9. 少年事件

    (1)着手金

    身体拘束事件 30万円(標準額)
    身体不拘束事件 20万円(標準額)
    抗告・保護処分取消事件 20万円(標準額)

    (2)報酬金

    非行なしに基づく不開始・不処分 40万円以上
    身体拘束事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 30万円(標準額)
    身体不拘束事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 20万円(標準額)

    経済的利益について

    *算定可能な場合

    1. 金銭債権は,債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
       
    2. 将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額。
       
    3. 継続的給付債権は,債権総額の7/10。期間不定のものは7年分。
       
    4. 賃料増減額請求事件は,増減額分の7年分。
       
    5. 所有権の額は,対象物の時価相当額。
       
    6. 占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権は,対象物の時価額の1/2,又は権利の時価相当額のいずれか高い額。
       
    7. 建物の所有権に関する事件は,建物の時価相当額に敷地の時価の1/3を加算。
      建物についての占有権,賃借権,使用借権に関する事件は,6.の額に,敷地の時価の1/3を加算。
       
    8. 地役権は,承役地の時価の1/2。
       
    9. 担保権は,被担保債権額。但し,担保物の時価を限度とする。
       
    10. 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は,5.,6.,8.,9.に準じた額
       
    11. 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。
      但し,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
       
    12. 共有物分割は,持分の時価の3分の1。但し,範囲又は持分に争いがある部分は,その財産の額
       
    13. 遺産分割事件は,相続分の時価相当額。
      但し,財産の範囲及び相続分に争いのない部分は時価の1/3。
       
    14. 遺留分減殺請求事件は,遺留分の時価相当額。  

    * 算定不能の場合は800万円。但し,事件の難易,軽重,手数の繁簡,
       依頼者の受ける利益等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減できる。(第15条)

ご注意下さい。このホームページで紹介している情報は,あなたへの法的なアドバイスではありません。個別の状況に応じた,法的アドバイスを希望される方は,弁護士による法律相談をお受けになることをお勧めします。
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