裁判を起こす側を原告,裁判を起こされる側を被告といいます。
裁判は,原告が,訴状を裁判所に出すところから始まります。
訴状には,当事者(原告と被告の住所・氏名),請求の趣旨(例えば「被告は原告に金1000万円を支払え」というような請求の結論部分),請求の原因(例えば「いつ,どこで,誰が,何をした」というような請求を理由づける部分)を記載しなければなりません。
裁判所は,訴状を受け付けると,内容を審査した後,1回目の裁判の期日を決めて,被告に訴状を送ります。
訴状を受け取った被告は,裁判所の指定した日までに訴状に対する答弁書を提出しなければなりません(被告が,1回目の期日に答弁書を提出せず,出席もしないと,原告の言い分をすべて認めたものと見なされて,原告の請求通りの判決が出ることになります)。
そして,原告・被告双方が主張を記載した準備書面を交互に提出する裁判期日を何回か経た後,原告と被告の間で争いのある部分について,書証や証人尋問などの証拠に基づいて,裁判所が判断して,判決に至ります。
民事裁判というのは,本来,相手の財産を差押える(強制執行)ために判決を求めるものです。
判決が確定すれば,原告は,判決に基づいて,被告の財産を差押えすることができます。しかし,裁判の途中で和解が成立すれば,判決や強制執行の必要はありません。
実際には,多くの裁判が和解によって解決しています。
裁判を起こしてから結論が出るまでの間に,被告が財産を隠したり,処分したりすることを防ぐため,民事保全という制度があります。
ただ,保全申立を行なって,被告の財産を仮に差押えたり,仮に処分を禁止するためには,原則として一定の保証金を納める必要があります。
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