枚方法律事務所

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相  続


第1 相続人

 死亡された方(被相続人)に財産(相続財産)があれば,その財産は,相続人が相続します。相続人が複数いれば,相続財産をどう分割するか,相続人の間で,決める必要があります。

 相続人には順位があります。第1順位は被相続人の子です。被相続人よりも子の方が先に死亡していたときは,子の子(つまり,被相続人の孫。代襲者と言います。)が相続人になります。

 代襲者も先に死亡していたときは,代襲者の子が相続人です。第1順位の,子・代襲者・代襲者の子がいないときは,直系尊属(父母・祖父母など)が相続人です。親等の近い方が先です。

 直系尊属もいないときは,被相続人の兄弟姉妹
が相続人です。被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していたときは,兄弟姉妹の子(つまり,被相続人の甥・姪。代襲者と言います。)が相続人になります。

 配偶者は常に相続人です。ただし,内縁の妻はここで言う配偶者にはあたりません。内縁の妻は相続人が誰もいないときに,特別縁故者として相続財産の分与を受けることができます。


第2 相続財産

1. 相続人は,被相続人の権利も義務もすべて相続します。不動産や預貯金などプラスの財産だけではなく,借金などマイナスの財産も相続します。
 ただ,権利・義務の性格上,その人限りのもの(一身専属的と言います。例えば扶養)は,相続されません。

2. 生命保険金を受取人として取得する場合は,その保険金は保険契約に基づいて取得するのですから,相続による取得ではありません(これに対して,死亡者本人を受取人とする保険金であれば,やはり相続による取得です)。ただし,特別受益として,遺留分減殺の対象となる場合があります。

 死亡退職金も,受給権者や順序が決まっている場合は,相続による取得ではないとされていますが,特別受益にあたると解釈されています。

3. 祭祀財産(系譜・祭具・墳墓の所有権)は相続財産にはあたらず,当然に相続されるものではありません。
 従って,祭祀承継を理由に特別の相続分を与えられたり,相続財産から祭祀料を余分に供されるという特権は存在しません。

4. 香典も,葬式費用一部負担(贈与)の慣行と考えられていて,相続財産ではありません。まず,葬式費用に充当され,ついで祭祀主催者が祭祀費用の一部として取得するのが順序です。

5. 相続人が数人ある時は相続財産を共有し,各共同相続人は相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。ただし,金銭債権その他の可分債権は相続分に応じて相続開始と同時に法律上当然に共同相続人に分割されます。
 金銭債務その他の可分債務も同様に,各相続人は相続分に応じて責任を負うことになります。

第3 相続分

 法定相続分
(1980年の民法改正以前の相続はこれと異なります)

  • 配偶者と子の場合     : 配偶者1/2・ 子  1/2
  • 配偶者と直系尊属の場合: 配偶者2/3・ 直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹の場合: 配偶者3/4・ 兄弟姉妹1/4
  • 子・直系尊属・兄弟姉妹が,それぞれ数人ある場合:均等分割

 たとえば,子2人と配偶者が相続人の時は,子は各々1/4,配偶者は1/2。但し,非嫡出子は嫡出子の1/2,父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は双方が同じ兄弟姉妹の1/2。

 指定相続分

 被相続人は,法定相続分を無視して,遺言で好きなように共同相続人の相続分を定めることができます。相続分を定めることを第三者に委託もできます。

 特別受益者の相続分

(1) 共同相続人中に被相続人から遺贈を受け,または婚姻・養子縁組のため,生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時に有した財産の価額(債務を控除しない積極財産の価額)にその贈与の価額(相続開始の当時原状のままとみなして評価)を加えたものを相続財産とみなして相続分を算定し,算定した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除し,その残額をその者の相続分とします。

(2) 婚姻,養子縁組のための,持参金,嫁入り道具,婿入り道具,その他の持参財産,支度金は,特別受益に含むけれど,結納金や挙式費用は含まないとされています。

(3) また,生計の資本としての贈与というのは,営業資金,新築資金,大学以上の学資を言い,相続財産の維持,増加に寄与した相続人に対する生前贈与は生計の資本としての贈与にあたらないとされています。

 寄与分

(1) 共同相続人のうちに被相続人の財産の維持または形成に寄与した者がある場合に,相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し,その算定された相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分にすることによって共同相続人間の実質的公平をはかります。

(2) 寄与相続人と特別受益者とが併存する場合の相続分は,まず,相続開始時に被相続人が有していた財産の価額に生前贈与の額を加えたものから寄与分の額を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定します。さらに寄与分のある者には右の相続分に寄与分を加えた額をもってその相続分とします。

第4 遺産の分割

 遺言があってもなくても,相続人の間で話し合いがまとまれば問題は生じません。話し合いがまとまらなければ,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停も成立しなければ,家庭裁判所に審判を求めなければなりません。

 遺産分割はいつまでにしないといけないというきまりはありません(ただし,相続税の申告は,相続を知ったときから10ヶ月以内)。しかし,土地や建物の登記名義を被相続人のままにして何年も放置している間に,相続人も代替わりしてしまうということがよくあります。話し合いにしても調停・審判にしても,時間が経てば経つほど,円満に進めることが困難になります。

第5 相続の放棄

相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内なら,家庭裁判所に相続放棄の申立をすることができます。相続財産が,プラスよりもマイナスが多いことがはっきりしている場合に,相続放棄をすれば,相続人の負債を相続しなくてすみます。
3ヶ月以上経ってから,被相続人の新たな負債が見つかった場合には,見つかったときから3ヶ月以内なら,放棄が認められることもあります。
しかし,相続財産の全部または一部を処分したときには,3ヶ月以内でも放棄できません。また,放棄した後でも相続財産の全部もしくは一部を隠匿し,消費し,悪意で財産目録中に記載しなかったときには放棄が認められません。

第6 遺留分

被相続人の遺言や生前の処分によっても奪うことの出来ない,一定の割合の相続財産を受けることが,被相続人の近親者に対して,保障されています。これを遺留分と言います。

1 遺留分権者
遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人,代襲相続人です。

2 遺留分の割合
直系尊属のみが相続人であるときの遺留分は被相続人の財産の3分の1
その他の場合の遺留分は被相続人の財産の2分の1
そして,遺留分を有する相続人相互間の遺留分の割合は法定相続分の算定方法によって決定されるので,たとえば,子2人と配偶者が相続人の場合の遺留分の割合は,子はそれぞれ8分の1,配偶者は4分の1になります。

但し,特別受益者が存する場合は,具体的な相続分の算定方法によって,遺留分の割合を計算します。

3 遺留分算定の基礎となる財産
相続開始の時に存した財産に贈与した財産(特別受益者の相続分含む)の価額(相続開始時に原状のまま存するものとして定める)を加え,その中から債務の全額を控除して算定します。

遺贈は相続開始時に現存する財産と考えます。
算入する贈与は相続開始前の一年間のものに限ります。ただし,贈与の当事者双方が,遺留分権利者を害することを知って行った贈与は,1年前のものでも算入されます。

4 遺贈,贈与の減殺
(1) 減殺の方法には,制限がありません。受遺者,受贈者に対する意思表示でも可能です。

(2) 減殺には順序があります。遺贈が贈与より先です。遺贈が数個ある場合は目的の価額の割合に応じて減殺します。贈与の減殺は後の贈与から行います。

(3) 減殺請求権には消滅時効があります。遺留分減殺請求権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間です。また,たとえこれらの事実を知らなくても,相続の開始から10年経てば,請求できません。

5 遺留分の放棄
相続放棄と異なり,相続の開始前でもできますが,家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じます。

ご注意下さい。このホームページで紹介している情報は,あなたへの法的なアドバイスではありません。個別の状況に応じた,法的アドバイスを希望される方は,弁護士による法律相談をお受けになることをお勧めします。
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