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離 婚
離婚について
離婚には、当事者同士が話し合った上で離婚届を提出して成立する協議離婚、家庭裁判所に調停を申し立てた上で行う調停離婚、家庭裁判所に正式裁判に訴えて判決に基づいてする裁判離婚の3種類があります。
以前は離婚やこれに伴う慰謝料請求の裁判は、地方裁判所で行われていましたが、2004年4月1日から、家庭裁判所で行われるようになりました。
離婚する場合、慰謝料や財産分与をどうするか、未成年の子がいれば、親権者を誰にするか、養育費はどうするか、決めなければなりません。
当事者間で協議をして、話し合いがつかなければ調停を申し立てることになります。ただ調停も、あくまでも話し合いですから、どちらか一方が離婚を認めない、あるいは離婚は認めても親権や金銭面など離婚の条件面で折り合いがつかない、そんな場合には、調停も成立しません。
調停が成立しなければ、離婚の是非や離婚に伴う条件について、家庭裁判所の裁判や審判を求めるしかありません。
親権者について
最近親権をめぐる争いが増えています。裁判所は子の福祉という観点から、すべての事情を考慮して、いずれが親権者になるべきかを判断します。
養育費について
養育費請求権は、親の扶養を必要とする未成年者の権利です。離婚に際して、子の監護を行う親権者となった方の親が、子の代理人として、もう一方の親に請求することになります。養育費の額については、大阪家庭裁判所は、夫婦の収入を基礎にして簡易に決められるよう、目安となる算定表を作成しています。具体的な額については、法律相談の際、お尋ね下さい。
養育費について不払いがあった場合、(1)公正証書、(2)調停調書、(3)和解調書、(4)判決などによって、支払義務者の財産を差し押さえることができます。2004年4月1日以降、将来の養育費についても一度に差し押さえられるようになりましたが、将来の養育費について差し押さえられるのは、給料その他継続的給付が予定されている債権だけです。
なお、養育費について支払義務者の給料を差し押さえる場合、2004年4月1日以降は、給料の2分の1まで差し押さえることが認められるようになりました。支払義務者としては、このような差押えが過酷であるという場合は、差押を命じた裁判所に対し、差押えの範囲の変更を求める申立をするか、家庭裁判所に対し、養育費そのものの減額を求める調停を申し立てることができます。
また、養育費の不払いがあった場合、上記のように強制執行によって取り立てる以外に、2005年4月1日以降は、滞納したら一定の金銭を支払わせるという間接強制によって、支払を強制することもできるようになりました。
財産分与について
夫婦の財産のページをごらん下さい。
離婚のための手続はどのようなものか、離婚した場合にどのような法律問題が生じるかなど、離婚をお考えの方は、弁護士にご相談下さい。
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