少額訴訟
少額訴訟とは
民事訴訟のうち,少額の金額の支払いを巡るトラブルを,通常の訴訟よりも,簡単で迅速な手続と安価な費用で解決するための手続です。60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限って利用できます。
原則として1回の期日で,双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりして,ただちに判決を言い渡します。証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
裁判所は,訴えを起こした人の請求を認める場合でも,分割払い,支払猶予,遅延損害金免除の判決を言い渡すことができます。少額訴訟判決に不服がある場合には,判決をした裁判所に不服(異議)を申し立てることができます。
少額訴訟を起こそうと思ったら
貸金や売掛金の請求,敷金返還や未払給与の請求,さらに交通事故の物損など軽微な損害賠償請求などの事件に適しています。裁判所には定型訴状用紙が備え付けられています。
相手方が欠席することが明らかな事件や,即時に取り調べることのできない証拠を取り調べる必要のある場合,争点がたくさんあったり,複雑で1回の裁判期日で判断することが困難な事件は,少額訴訟には向いていません。
少額訴訟を起こされたら
裁判所には定型答弁書用紙が備え付けられています。
審理の最初の期日までに申し立てれば通常の手続による審理を求めることができます。審理は1回で終わりますから,審理の日までに十分な準備をして全ての証拠を提出しなければなりません。
少額訴訟では,本人訴訟(弁護士が代理人につかずに本人自身で行う訴訟)が想定されていると言えます。しかし,あくまで訴訟であり,最小限の法律知識(例えば,訴状はどこの簡易裁判所に提出すればいいか等)は必要となるでしょう。
また,当事者が希望しなくても,裁判所が,少額訴訟により審理するのが相当でないと認めた場合などには,通常の手続に移行することがあります。少しでも疑問や不安がある場合は,簡易裁判所の窓口や弁護士などに相談した上で,訴状や答弁書を提出する,あるいは1回目の審理に臨まれることをお勧めします。
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