弁護士に対する費用には,着手金・報酬金・手数料・日当・実費などがあります
(実費以外は、消費税が加わります)。
当事務所の報酬規程に従って,請求いたします(2004年4月1日から、弁護士会の報酬基準は廃止されました)。
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着手金 |
事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功・不成功がある事件につき,事件に着手し,事務処理を進める対価として必要な費用です。ですから,着手金は,結果とは関係なく,事件依頼時に支払って頂きます。
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報酬金 |
事件等が終了したとき,成功の程度に応じて,処理の結果に対して支払って頂くものです。民事事件で,示談交渉から調停,裁判と手続を進めていく場合,あるいは,民事・刑事いずれも訴訟事件が一審で終了せず,控訴・上告等となった場合には,その都度着手金が必要ですが,報酬金は最終結果時のみ必要となります。
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手数料 |
依頼案件が,原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了するような,即決和解・倒産事件の債権届出・契約書の文書作成等の法律事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
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日 当 |
上記依頼案件に関して,遠方へ出張しなければならない場合に必要となる費用です。
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実 費 |
依頼案件の処理に要する収入印紙代・郵便切手代・謄写代・交通通信費・宿泊料等,事務処理上必要となる費用です。実費については,依頼時に概算額でお預かりするか,支払の都度お支払い頂きます。
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