成年後見
様々な理由で判断能力が不十分であると裁判所が判定した人に、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)に関する契約や遺産分割などの手助けのため、保護・支援する新しい制度が成年後見制度です。
これまでは、禁治産・準禁治産という制度がありましたが、認められる場合が限定されており、保護の内容も画一的・硬直的な上、戸籍に記載されるため、利用しにくいという批判がありました。そこで、2000年4月からスタートしたのが、成年後見制度です。
家庭裁判所は、本人の判断能力に応じて、補助人・保佐人・後見人を選びます。さらに、これら保護者を監督する成年後見監督人が選ばれる場合もあります。
また、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、前もって任意後見人に代理権を与えておく任意後見契約(公正証書で契約します)を結ぶこともできます。
それぞれの手続の詳細については、弁護士にご相談下さい。
|