支払督促
貸金,立替金,賃金など,金銭の支払いを求める場合に,正式の裁判(訴訟)よりも簡易,迅速に,略式の書面審理だけで強制執行を行えるようにする制度です。以前は,支払命令と呼んでいたのを,1998年の民事訴訟法改正で,名称を支払督促と改めました。
支払督促を申し立てるには
支払督促の申立は,債務者(相手方)の住所地の裁判を受け持つ(管轄)簡易裁判所の裁判所書記官に対して,債権者(申立人)が行います。申立には,簡易裁判所に定型の書式が用意されています。
手続は書面審理だけです。訴訟の場合のように申立人が審理のために裁判所に行く必要はありませんし,証拠書類や証人も不要ですから,迅速に行われます。費用も,訴訟の場合の半額の手数料と,郵便切手代だけです。
支払督促を申し立てると
申立に不備がなければ,書記官から支払督促正本が相手方に送られます。
支払督促正本を送達された債務者が,異議申立(異議申立の期間は送達されてから2週間以内)も,支払いもしないときには,債権者は仮執行宣言の申立ができます(仮執行宣言の申立期間は,異議申立期間の満了した日の翌日から30日以内)。この仮執行宣言が債務者に送達されると,強制執行が可能になります。
但し,債務者が,支払督促に異議を申し立てたり,あるいは仮執行宣言に異議を申し立てると(仮執行宣言に対する異議申立の期間は,仮執行宣言が送達されてから2週間以内),訴訟手続に移行します。従って,争いのない場合(例えば借金をしたことは認めているのに返済しないなど)には,支払督促が適していますが,債務者が争う可能性が高いなら,初めから訴訟を提起した方がいいでしょう。
支払督促が送られてきたら
また債務者の立場としては,支払督促が送られてきたときには,言い分があるなら,放っておかずに,すぐに異議申立をしなければなりません。たとえ債務者が弁済をしていたとしても,争うべき時に争わなければ,弁済をしていないのと同じです。
支払督促を弁護士に頼むと
支払督促は,簡便略式な手続ですから,弁護士に代理人を依頼せず,自分ですすめることも十分可能です。分からないところがあれば,法律相談をお受けください。
なお,支払督促申立の手続すべてを弁護士に依頼する場合も,申立書などの文書作成だけを弁護士に依頼する場合も,費用は最低5万2500円からで,請求金額に応じて増額されます。また,手続すべてを弁護士が代理人として行う場合には,具体的に回収した金額に応じた報酬をお支払いいただきます。
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