枚方法律事務所

破産・個人再生必要資料一覧


 破産や個人再生を申し立てる際には,裁判所に以下のような資料を提出する必要があります。コピーでいいものと原本を提出するものがあります。債権者一覧表,財産目録,家計収支表などは,破産申立の際には,裁判所所定の様式のものに記入します。

 資料がなければ,資料がない事情を裁判所に説明しなければならないことがあります。また,提出する資料はこれですべてではなく,場合によっては,さらに様々な資料が必要となるときがあります。
 資料を欠いたままでは,申し立てできませんし,そもそもどのような手続きをとればよいのかを,判断できません。できるだけ資料をそろえた上で,相談をお受けください。

申立人が日本国籍なら,戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)、住民票(世帯全員,省略なし,3ヶ月以内のもの)
  申立人が外国籍なら,外国人登録原票記載事項証明書
(世帯全員についての3ヶ月以内のもの)

負債に関して
 @債権者の住所・氏名・借入額・借入日・原因・使途・残額を記入した一覧表   
 A借入契約書,請求書,判決,支払督促,調停調書等

財産に関して
 @預貯金通帳
(過去2年分の記帳済のもの,なければ,銀行等の出入り表)
 A生命保険や損害保険などの保険証書,解約返戻金証明書
 B住居等賃貸借契約書,駐車場賃貸借契約書
 C貸付金・売掛金・積立金等があればその資料
(契約書や残高証明)
 D退職金があればその金額がわかるもの
(退職金規定や見込額証明書等)
 E不動産を所有しているなら登記簿謄本・固定資産税課税証明書
(できれば不動産業者の査定書も)
 F車を所有しているなら車検証
(場合によっては業者の査定書)
 G株を所有しているなら株券・会員権を所有してるなら会員権証書
 H離婚した際に財産分与を受けていたり,相続財産があるならその資料

生活の状況に関して
 @確定申告をしているなら過去2年間分の確定申告書(写し)
 A給与を得ているなら 源泉徴収票
(源泉徴収票がない場合は納税証明書)・過去2ヶ月分の給与明細書
 B公的年金を受けているならその受給証明書
 C児童手当・児童扶養手当を受けているならその受給証明書
 Dその他の公的給付を受けているならその受給証明書
 E同居人に収入があるならその資料
(給与明細書や市町村納税証明書等)
 F光熱費資料
(口座引落以外の方法で支払っている場合は,領収書2ヶ月分)

ご注意下さい。このホームページで紹介している情報は,あなたへの法的なアドバイスではありません。個別の状況に応じた,法的アドバイスを希望される方は,弁護士による法律相談をお受けになることをお勧めします。
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